「心を合わせて、声も合わせて」

最近、年のせいか声の出が悪くなって困っています。加齢によって声帯も縮むとどこかに書いてあったような気がしますのでそのせいかもしれません。イースターには聖別祷の途中でおかしくなり往生しました。できるだけしっかりと声を出そうと心掛けている昨今です。
 ですから、声が良く出ている方はうらやましく思います。しかし、あまり出すぎるということも時には困ることもあります。殊に、礼拝において一人だけ大きな声で唱えられますと、礼拝がその人に引きずられてしまうということがあり、礼拝の調和が少し乱れることがあります。聖歌も同じです。一人だけが大きな声で歌いますと、やはり礼拝の調和が乱れます。みんなが心を一つにして神様を礼拝するためにはやはり他の会衆と同じテンポや声の高さが求められるでしょう。
 そのためには回りの声が聞けなければなりません。かつてある方から、聖歌を歌うときには回りの声を聞きながら歌いなさいと教えられたことがあります。自分が歌っているときに他の人の声も聞くということです。一生懸命すぎると他の声は聞こえません。回りの声が聞けるということは自分の声が図抜けていないということのバロメーターにもなるのです。お祈りも同じです。礼拝は大きな声でというのは間違いではありませんが、大きすぎると礼拝の妨げにもなるのです。少しくらいボリュームを下げても神様はちゃんと聞いてくださいます。
 立教大学の名物チャプレンであった竹田鐵三神父さんの遺稿集の中に、「公同の祈りは聖歌で声に自信のあるのがひとりで大声で歌うと全体の気分を壊すようにお祈りも皆と一緒に平凡な声、平凡なアクセントで祈るのが上々」とあったのを思い出しました。

『愛を愛でもって応える』

新幹線と在来線を乗り継いで、軽井沢から職場のある東京の西国分寺へと、通勤している。毎日同じ時間の電車に乗るので、相手の方は知らないと思うのだが、此方は勝手に、「おはよう」と心の中で声をかけている顔馴染みさんがいる。新幹線では、ランドセルを背負った小学生の姉妹、いつも本を読んでいる中学生の双子の姉妹、宿題をやっている小学生の男の子、在来線のホームにも、顔馴染みさんがいる。この顔馴染みさん達の姿が見えなくなると、在来線でも座ることが出来る。夏、冬、春休みの時季である。なので、大抵、在来線では立っていることが多く、また、本を読める程に空いてもいない。
しかし、嘆くことはなく、楽しみも見つけている。それは、車窓からの風景である。季節によって色んな表情を見せる風景は、目を楽しませてくれる。そして、車窓からも顔馴染みさんがいる。老人ホームと思しき窓から、外を眺めている車椅子に乗った白髪のご婦人である。今日も、お元気そうだな、膝掛けをする季節になったのだな、また、明日もお姿を見せて下さいと、勝手に話し掛けている。しかし夏前には、そのお姿が見えなくなり、ご自宅に戻られたのか、それとも体調を崩され、臥せっておられるのかと案ずる日々である。
考えてみると、当り前のことなのだが、同じ様な繰り返しの毎日ではあっても、同じ日は一日もなく、時間が過ぎ去って行くこと、同じ所には留まってはいないということを改めて感じたのである。しかし、楽しい時はこのままでいたい、この時間に留まっていたいと変化を望まない。悲しい時、辛い時は早く逃れたいと変化を願うのではないだろうか。
この願いというのは、人の力だけでは、如何することも出来ないことがある。この如何することも出来ないこと、これが苦しみなのかと思う。苦しみの中にある人と向き合い、関わっているのか、また、気付くことが出来ているのだろうか。
私は嘗て、救急救命の講義の中で、声を上げている患者と、静かにしている患者の何方が緊急を要するかという話を聞いたことがある。何れの患者も緊急性はあるのだが、より緊急性があるのか判断を迫られるのは、静かな患者の方である、というのである。つまり、声なき声に耳を傾け、その声を拾い上げることが出来るのかということである。
これは、今の社会においても同じではないだろうか。声を上げられない人、声を上げることさえ許されない人がいる、この人達に代わって、目を向け耳となり口となって働いているのか、自分自身が隣人となっているのか、マタイ伝22:39を読む度に、問われている気がする。
イエスは、私達の隣人として歩まれた生涯でした。そして、イエスは十字架を通した愛を私達に常に降り注いで下さっているのであり、そして、私達もその愛の内に働きなさいと語りかけても下さっている。作家C・S・ルイスは聖書にある愛は、一方的に与える愛であると本に書いているが、私自身、愛を愛でもって応えられる力を神様が与えて下さることを祈るばかりである。

執事 フランシス 江夏一彰
(軽井沢ショー記念礼拝堂勤務)

辺野古での基地建設のためのボーリング調査即時中止を求める

内閣総理大臣 安倍晋三 様
防衛大臣   江渡聡徳 様
沖縄防衛局長 井上一徳 様

辺野古での基地建設のためのボーリング調査即時中止を求める

8月18日より名護市辺野古沖への米軍新基地建設のための海底ボーリング調査が強行開始された。
このボーリング調査を実施する上で、当事者が根拠にしている理由は、沖縄の大多数の有権者が承知したものとは言い難いものです。この基地建設を実施するために、アセスの手続きが行われたが、2011年12月末に提出された評価書は未明に運び込まれ、受理はされたものの、おおよそ正式に提出されたものではなく、内容もそれまでに示された意見に十分応えたものではない。そして、県外移設を公約して当選した現沖縄県知事は2013年末に、公約を撤回し、国の辺野古埋め立て申請を承認してしまった。直後の県内世論調査では、7割の県民が公約違反であると答えている。県知事を支えてきた与党からも多くの批判の意見が出された。この事態を受けて、1月19日実施された名護市長選は基地建設反対の現職が大差で当選した。辺野古埋め立て着手のもう一つの根拠は地元名護漁協の同意である。しかし、名護漁協の組合員で辺野古を漁場として利用しているのはごく一部の人だ。辺野古の海は、漁業組合だけのものではない。政府は税金を、少数の有力者の買収とみえるような不当な使途に使い、住民を分断しているようにみえる。9月7日の名護市議選では、建設に反対するグループが引き続き多数派となった。9月3日には、県議会でもボーリング調査中止の意見書が可決されている。直近の沖縄県の世論調査でも8割が移設中止すべきと回答している。ボーリング調査反対を訴える市民に、本来市民を守るべき、警察や海保を差し向け、暴力まで振るわせるとは何事か。国連人種差別撤廃委員会も過度な基地集中に対して8月末に沖縄の人々の権利を保護するように日本政府に勧告している。
1995年の米兵少女暴行事件で、沖縄県民が求めたことは、二度とそのような悲劇が起こらぬよう日米地位協定を改定することだったが、県民の要求は聞き入られず、普天間基地移設に問題をすり替えて今日まで時間が過ぎてきた。普天間基地即時閉鎖返還されるべきものだが、返還されたとしても、沖縄の十分な負担軽減には繋がらない。このような状況下、もう一つの当事国アメリカでも、住民不同意の基地建設強行に親日の有力者からも懸念が表明され、また、自然文化を保護する法律(NHPA)下でジュゴン裁判の再審が受理された。
私たち、平和を希求するキリスト者はかつて創世記1章28節の「地を従えよ」を読み違え、自然環境を破壊してきた過ちから反省し、詩編24章1節「地とそれに満ちるもの、世界とそのなかに住む者とは主のもの」を託されたものとして、豊穣の海を埋め立てて、国のエゴを通すために小さくて弱い罪なき生命を奪う軍事基地の建設に反対し、基地建設準備のためのボーリング調査の即時停止を願うものである。

2014年9月12日
日本聖公会中部教区社会宣教部沖縄プロジェクト

「保育園を考える」

 このところ教区内の幼稚園・保育園では国の“子ども・子育て支援新制度”の施行が迫り、“施設型給付”制度に移行するのか、従来の“私学助成”に留まるのか、なかなか明確な方向が見い出せず苦慮しています。国の方向がしっかりと定まっていないことにも起因しているようです。いずれにしても、子どもたちにとって、園にとって最良の選択は何なのかを考えながら最終的な結論に向かうことと思われます。
 その話し合いの中でふと気になったことがありました。それは保育園(所)に対する理解です。保育園は子どもを預かり、遊ばせ、食べさせ、お昼寝をさせて返すだけと思っている方がおられるようです。保育園は「保育所保育指針」に基づき、養護と教育を一体的に行い、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図り、家庭や地域の様々な社会資源とも連携を図りながら、保護者に対する支援や地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担っている施設です。従いまして、保育園は子ども・家庭・地域の三者と大変深い関わりを持っているのです。なおかつ、女性の積極的な就労推進のための役割も果たしているのです。また、教会の宣教的な働きにも大きく関係していると言っていいでしょう。
 保育園は子どもの大切な成長を幼い時から見守り、支援し、合わせて家庭や地域とも連携を取りつつ社会に奉仕する場なのです。0歳で入園した子どもがはいはいをし、言葉をしゃべり、歩きはじめ、友だちと人間関係を作りつつ、成長して卒園していく姿を見ることほど感動的なことはありません。保育園はただ子どもたちを遊ばせているだけではないのです。
 かつて保育園に関わった者として一言書かせていただきました。

『東日本大震災を覚えて』 

東日本大震災より3年6ヶ月以上になります。この間、余震や台風、津波と聞くたびに、「被災地は大丈夫だろうか」と案じてきました。
犠牲となられた2万人近い方々の魂の平安を祈り、今なお不安な生活を送っておられる被災地の方々に、心よりお見舞い申し上げます。
今なお盛んに今回の地震、津波、原発事故について科学的現象としてとらえ、「なぜ起きたのか」と原因やメカニズムを究明し、検証しつつあります。やがて、その説明は完全なかたちで私たち国民の前に明らかにされると思います。
特に、原発事故は天災ではなく、「人災」と言われています。重大な過失に対して、「想定外」という言葉で責任をあいまいにしている関係者の姿勢に、いらだちを覚えました。
日本の科学技術は地震の予知ができるし、原子力の制御も可能であるかのように思っていた点があります。しかし今回の震災によって、原子力の利用についても警鐘を鳴らす役割を、唯一の被爆国である日本が皮肉にも担うことになりました。
私たちは、優れた科学技術をもちながら、人間の力や知恵の及ばないことがあることを受けとめ、心の姿勢を正していかなければならないと思います。
復興の要である政治に仕える人々や原発に責任を負う人々に目を向けても、この点が欠落しているように思います。その傲慢な姿勢を改めないかぎり、同じ過ちを繰り返すと思います。
旧約聖書にも天変地異や民族の興亡が記され、それは一見、厳しい神の裁きのように描かれています。しかし、突き詰めて読んでみると、神は民に対して愛と善しか試さず、預言者を遣わして民が悔いて立ち帰ることを求めておられます。日本の真の復興は大いなるお方の前に姿勢を正し、祈ることから始まると思います。
私たちは豊かな大自然の恩恵に浴してきました。その一方で自然災害に遭うたびに己の小さな存在を自覚し、姿勢を正し、野に出でて、畏れと祈りをもって天を見上げて祈る民でした。
人間が人間以上の大いなるお方の存在を仰ぐとき、心は澄み魂は清まっていきます。このような民族の霊性をもって素晴らしい国づくりをしてきたのが日本です。被災地の復興は停滞を許されません。しかし、何よりも、私たち国民の一人ひとりの内の精神的土台、すなわち祈りの土台が据えられなければ、真の復興にはなっていかないと思います。
震災の報道を読んでいると、月日が経つにつれて「宗教」に触れる記事が多くなりました。「宗教の役割は何か。巨額の義援金を集めたり、大勢のボランティアを動員したりすることなのか。それもよいことだが、心痛む被災者に寄り添い、その悲しみ、痛みに耳を傾けることではないか」と。亡くなられた方々の魂の平安を祈り、遺族でもあり、被災者でもある方々の拭いがたい痛みを癒やすことです。
このたびの震災を振り返ると世界からも賞賛される日本人の美徳が発揮されました。それは魂の中に流れている自己犠牲の精神が現われたことです。私たちはこの尊い精神を受け継いで生きてゆきたいと思います。
一方では復興の指導者の欠如や、風評被害、被災地のガレキ受け入れ拒否等、利己的な面もあらわになり、重い課題を残しています。このようなことを含め、日本はもっと精神的に目覚めてゆかなければならないと思います。
私たちは、2万人にも及ぶ犠牲者の死を記憶し、被災地の痛みを心に刻み、これからも震災に向き合い続ける必要があります。そして、一人ひとりが復興の基となるものが何であるかを深め、応えてゆかなければなりません。
この精神的目覚めがなされる限り、今後、日本が大震災に見舞われても必ず真の復興を遂げると思います。また、そのことが災害で苦しむ世界の国々の希望となることを信じ、祈らずにはおられません。

司祭 テモテ 島田公博
(主教座聖堂付)

死刑執行に断固抗議します

2014年9月1日

内閣総理大臣  安倍 晋三 様
法務大臣    谷垣 禎一 様

 死刑執行に断固抗議します

2014年8月29日、仙台拘置所において小林光弘さん、東京拘置所において高見沢勤さんに対して死刑が執行されたことに対し、ここに強く抗議いたします。

死刑制度は「残忍な刑罰」を禁じた日本国憲法第36条や、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない」と定めた世界人権宣言(第5条)の精神に反するものです。また、死刑制度廃止へと向かう国際社会の潮流にも逆行しています。
刑罰として生命までも奪う権利は国家にも、だれにも与えられていません。しかしながら現実には、法務大臣がきわめて事務的・機械的に署名捺印し、死刑が施行されるという暴挙が行われています。死刑の執行はまさに国家による殺人です。

私たちは現在、死刑の判決後キリスト教の信仰を受け入れ、受洗した死刑囚と共に信仰生活を送っております。また、これまでに、自分の犯した罪に真摯に向き合い、「生きて罪を償いたい」と贖罪の日々を送っていた5名の同宗の友を、死刑の執行によって奪われました。私たちの、死刑制度廃止を求める願いには切なるものがあります。
私たちは、神より与えられたすべての人の生命と尊厳、そして人権を守るキリスト教信仰にたって、一日も早い死刑制度廃止を強く求めます。

谷垣法務大臣には、是非とも多くの死刑制度廃止を訴える私たち国民の声に耳を傾け、内閣及び国会の場において、死刑制度廃止に向け努力されますように、また、その法改正がなされるまで、決して死刑の執行をしないよう強く要請致します。

                日本聖公会中部教区・宣教局社会宣教部

「喜んでささげる」

 一昨年の教区会で「中部教区基金造成のための募金の件」が決議され、2013年4月から募金が開始されております。今年の6月末までに約1、500万円余りの献金が捧げられました。大変感謝です。募金委員の皆様にも各教会へのアピール等、御苦労いただいておりますこと感謝いたします。目標が1億円ですので皆様にはもう少しのご協力をいただかなければなりません。
 募金の目標を改めて確認いたしますと、(1)教役者育成のため、(2)教区の新しい宣教活動のため(可児の働きも含めて)、(3)各教会の修改築等のための貸付金造成のため、となっています。改めて申し上げるまでもなく、いずれも現在教区にとって緊急の課題です。
 そのような状況を考えますと、どうしても基金の造成は必要になってくるのです。教区としても宣教事業等によって資金の造成・確保を行っていますが、やはり信徒の皆様からの献げものは何といっても教会活動の基本となるものです。
 募金項目の一つに「各信徒は一人ひとり主から受けたものを喜んで捧げられる額とする」とあります。この募金は強制でも割り当てでもありません。主から受けたものを喜んで主に捧げるという、献金本来の意義を表すものなのです。
 パウロは献金について「各自、不承不承ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めたとおりにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。」(コリント二9:7)と言っています。
 喜んで与えるということは単に献金を捧げるということではなく、各自の信仰の表現でもあります。不承不承でもなく、強制されてでもなく、自分にできる範囲で喜んで捧げるということが神様に喜ばれることなのです。
 引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。

『洗礼から陪餐へ』

洗礼から陪餐へ…洗礼の意義の再確認
去る5月27日から開催された日本聖公会第61(定期)総会において、「日本聖公会祈祷書一部改正の件」が決議(協賛)されました。改正の主たる文言は、「洗礼を受けた者は陪餐できる」です。現在の祈祷書では「堅信を受けた者は陪餐することができる」となっていますので、原則的に堅信を受けなければ陪餐できませんが、今回の決議により「洗礼によって陪餐できる」ということになります。
祈祷書の教会問答には、「キリストがすべての人の救いのために福音のうちに自ら定められた聖奠は何ですか」という問いがあり、答えは、「洗礼と聖餐です」とあります。つまり、すべての人の救いにとって必要な聖奠は「洗礼と聖餐」なのです。ですから、洗礼を受けた人が堅信を経ることなく陪餐できるということは自然なことといえます。
この改正のポイントは堅信の意義を後退させたということではなく、洗礼の意義の重要性を再確認したということです。わたしたちはだれでも洗礼によって神の子とされ、神の民に加えられ、イエス様の聖餐にあずかることができるのです。

堅信の必要性
では堅信は必要ないのでしょうか。全くそうではありません。堅信は改正の文言にもありますように、「聖霊により日々強められ、この世に遣わされる」ために必要な大切な聖奠的な式なのです。「洗礼さえ受けていれば堅信は必要ない」ということでは決してないのです。洗礼を受けたキリスト者はこの世に遣わされて、この世でキリスト者として生き、キリストを証し、宣教の業を行っていきます。そのためには聖霊による強めや促しが必要になってきます。その強めをいただくのが堅信式になるのです。ですから、受けても受けなくてもいいというものではなく、この世界でキリスト者として生きて行くために必要な式なのです。
わたしは「洗礼・陪餐・堅信」を一体のこととして理解する必要があると考えます。ですから、現在もそういう場合が多くありますが、洗礼と堅信が同時に行われ、そして陪餐という形が理想的とも言えるでしょう。もちろん、それが事実上不可能な場合もありますが、仮に、「洗礼→陪餐」の場合でも、洗礼の後、出来るだけ早い時期に堅信式が行われるべきであると考えます。

これからの方向
今回第1回目の決議(協賛)がなされましたが、祈祷書の改正は総会で2回の協賛が必要になります。次の総会までの2年間で様々な課題を解決しなければなりません。たとえば、現在受聖餐者の定義、統計表のこと、幼児の陪餐年齢について、幼児の時に洗礼を受け成人になっている人の陪餐はどうするのか、法規の改正、献金の問題、他教派からの人たちの場合、等々いろいろあります。
それらの課題を整理し、ある一定の方向付けをしてから実際には施行されることになります。主教会でもこの問題に対する教書やガイドラインが必要だと考えています。Q&Aも必要でしょう。この2年間で改正の意義と課題を周知徹底し、皆様にご理解をいただきながら施行へと向かうことになります。

主教 ペテロ 渋澤一郎

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、撤回を求めます

内閣総理大臣 安倍 晋三 様

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、撤回を求めます

7月1日、集団的自衛権行使を容認する閣議決定がなされました。
集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃を受けていなくても他国のために戦争をすることを意味し、戦後の平和主義を捨て、戦争をしないという日本の国のあり方を根本から覆すものです。

日本の歴代政府は集団的自衛権について、行使は憲法第9条のもとで許された「必要最小限度の実力行使」の範囲を超えると解釈し、禁じてきました。
憲法第9条の実質的な改変を国民不在の政府、与党の議論のみで進め、閣議決定するということは、立憲主義の原則を否定するということに他なりません。

政府は集団的自衛権行使の歯止め策として「武力行使三要件」を設け、「国民権利が根底から覆される明白な危険がある」場合に限定すると主張しますが、極めて曖昧で、時の政府の判断によって自由な解釈がされてしまう危険性があります。

日本国憲法は、過去の破壊的な戦争の反省に立って作られた憲法であるとともに、この戦争によって甚大な被害を受けた国内外の人々の尊い犠牲の上に作られた憲法です。特に憲法第9条は「武力による威嚇又は武力の行使の放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を定め、国内外で平和憲法と認められています。
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義をまさに捨て去るもので、到底認めることはできません。
わたしたちは再び戦争の加害者にも被害者にもならないため、日本国憲法、ことに第9条を守り、憲法第9条を形骸化する集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に断固抗議し、撤回を求めます。
以上

2014年7月7日

宗教法人日本聖公会中部教区
宣教局社会宣教部

「一つの修女会の発展的解消」

 日本聖公会第61(定期)総会が先日終わりました。37の決議がなされましたが、その中に「神愛修女会の今までの働きに感謝する件」という決議がありました。
 日本には聖公会の修女会が2つありました。「ナザレ修女会」と「神愛修女会」です。その神愛修女会が昨年の11月10日の礼拝をもってその活動を終えたのです。修女さんの減少(お二人だけ)と高齢化のためです。いままでの活動に対して日本聖公会として感謝の意を表しました。とは言え、一つの修女会がなくなってしまったということは大変寂しいことですし、残念なことです。
 神愛修女会は、戦後、聖ヨハネ修士会の木村兵三神父を中心に群馬県の榛名で誕生しました。当時、結核保養施設であった「榛名荘」(現在は立派な施設に変貌している。)での看護と、幼児教育を中心にして修道生活が行われました。
 その後、南紀(和歌山県上富田町)に活動の場を移し、特別養護老人ホームを設立し社会福祉にも活動を広げました。老人ホームの設立に際して、県関係者からは、「あなたがたのような人が設立してくれたら老人たちは喜ぶでしょう」と勧められたとのこと。地元の人たちも「修女会だから」と言って協力を惜しまなかったそうです。その活動は現在も継続されております。
 しかし、修女さんたちの減少と高齢化はいかんともしがたく、昨年、修女会自体の活動は停止せざるを得なくなったのでした。京都の主教さんは、修女会は解散したが「修女会だから」という精神はその地に残るのであり、「発展的解消」と理解したいと言っておられました。長い間のお祈りと働きに感謝します。いつの日かその精神が復活することを願いつつ…。