最近、年のせいか声の出が悪くなって困っています。加齢によって声帯も縮むとどこかに書いてあったような気がしますのでそのせいかもしれません。イースターには聖別祷の途中でおかしくなり往生しました。できるだけしっかりと声を出そうと心掛けている昨今です。
ですから、声が良く出ている方はうらやましく思います。しかし、あまり出すぎるということも時には困ることもあります。殊に、礼拝において一人だけ大きな声で唱えられますと、礼拝がその人に引きずられてしまうということがあり、礼拝の調和が少し乱れることがあります。聖歌も同じです。一人だけが大きな声で歌いますと、やはり礼拝の調和が乱れます。みんなが心を一つにして神様を礼拝するためにはやはり他の会衆と同じテンポや声の高さが求められるでしょう。
そのためには回りの声が聞けなければなりません。かつてある方から、聖歌を歌うときには回りの声を聞きながら歌いなさいと教えられたことがあります。自分が歌っているときに他の人の声も聞くということです。一生懸命すぎると他の声は聞こえません。回りの声が聞けるということは自分の声が図抜けていないということのバロメーターにもなるのです。お祈りも同じです。礼拝は大きな声でというのは間違いではありませんが、大きすぎると礼拝の妨げにもなるのです。少しくらいボリュームを下げても神様はちゃんと聞いてくださいます。
立教大学の名物チャプレンであった竹田鐵三神父さんの遺稿集の中に、「公同の祈りは聖歌で声に自信のあるのがひとりで大声で歌うと全体の気分を壊すようにお祈りも皆と一緒に平凡な声、平凡なアクセントで祈るのが上々」とあったのを思い出しました。
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辺野古での基地建設のためのボーリング調査即時中止を求める
内閣総理大臣 安倍晋三 様
防衛大臣 江渡聡徳 様
沖縄防衛局長 井上一徳 様
辺野古での基地建設のためのボーリング調査即時中止を求める
8月18日より名護市辺野古沖への米軍新基地建設のための海底ボーリング調査が強行開始された。
このボーリング調査を実施する上で、当事者が根拠にしている理由は、沖縄の大多数の有権者が承知したものとは言い難いものです。この基地建設を実施するために、アセスの手続きが行われたが、2011年12月末に提出された評価書は未明に運び込まれ、受理はされたものの、おおよそ正式に提出されたものではなく、内容もそれまでに示された意見に十分応えたものではない。そして、県外移設を公約して当選した現沖縄県知事は2013年末に、公約を撤回し、国の辺野古埋め立て申請を承認してしまった。直後の県内世論調査では、7割の県民が公約違反であると答えている。県知事を支えてきた与党からも多くの批判の意見が出された。この事態を受けて、1月19日実施された名護市長選は基地建設反対の現職が大差で当選した。辺野古埋め立て着手のもう一つの根拠は地元名護漁協の同意である。しかし、名護漁協の組合員で辺野古を漁場として利用しているのはごく一部の人だ。辺野古の海は、漁業組合だけのものではない。政府は税金を、少数の有力者の買収とみえるような不当な使途に使い、住民を分断しているようにみえる。9月7日の名護市議選では、建設に反対するグループが引き続き多数派となった。9月3日には、県議会でもボーリング調査中止の意見書が可決されている。直近の沖縄県の世論調査でも8割が移設中止すべきと回答している。ボーリング調査反対を訴える市民に、本来市民を守るべき、警察や海保を差し向け、暴力まで振るわせるとは何事か。国連人種差別撤廃委員会も過度な基地集中に対して8月末に沖縄の人々の権利を保護するように日本政府に勧告している。
1995年の米兵少女暴行事件で、沖縄県民が求めたことは、二度とそのような悲劇が起こらぬよう日米地位協定を改定することだったが、県民の要求は聞き入られず、普天間基地移設に問題をすり替えて今日まで時間が過ぎてきた。普天間基地即時閉鎖返還されるべきものだが、返還されたとしても、沖縄の十分な負担軽減には繋がらない。このような状況下、もう一つの当事国アメリカでも、住民不同意の基地建設強行に親日の有力者からも懸念が表明され、また、自然文化を保護する法律(NHPA)下でジュゴン裁判の再審が受理された。
私たち、平和を希求するキリスト者はかつて創世記1章28節の「地を従えよ」を読み違え、自然環境を破壊してきた過ちから反省し、詩編24章1節「地とそれに満ちるもの、世界とそのなかに住む者とは主のもの」を託されたものとして、豊穣の海を埋め立てて、国のエゴを通すために小さくて弱い罪なき生命を奪う軍事基地の建設に反対し、基地建設準備のためのボーリング調査の即時停止を願うものである。
2014年9月12日
日本聖公会中部教区社会宣教部沖縄プロジェクト
死刑執行に断固抗議します
2014年9月1日
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
法務大臣 谷垣 禎一 様
死刑執行に断固抗議します
2014年8月29日、仙台拘置所において小林光弘さん、東京拘置所において高見沢勤さんに対して死刑が執行されたことに対し、ここに強く抗議いたします。
死刑制度は「残忍な刑罰」を禁じた日本国憲法第36条や、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない」と定めた世界人権宣言(第5条)の精神に反するものです。また、死刑制度廃止へと向かう国際社会の潮流にも逆行しています。
刑罰として生命までも奪う権利は国家にも、だれにも与えられていません。しかしながら現実には、法務大臣がきわめて事務的・機械的に署名捺印し、死刑が施行されるという暴挙が行われています。死刑の執行はまさに国家による殺人です。
私たちは現在、死刑の判決後キリスト教の信仰を受け入れ、受洗した死刑囚と共に信仰生活を送っております。また、これまでに、自分の犯した罪に真摯に向き合い、「生きて罪を償いたい」と贖罪の日々を送っていた5名の同宗の友を、死刑の執行によって奪われました。私たちの、死刑制度廃止を求める願いには切なるものがあります。
私たちは、神より与えられたすべての人の生命と尊厳、そして人権を守るキリスト教信仰にたって、一日も早い死刑制度廃止を強く求めます。
谷垣法務大臣には、是非とも多くの死刑制度廃止を訴える私たち国民の声に耳を傾け、内閣及び国会の場において、死刑制度廃止に向け努力されますように、また、その法改正がなされるまで、決して死刑の執行をしないよう強く要請致します。
日本聖公会中部教区・宣教局社会宣教部
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、撤回を求めます
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、撤回を求めます
7月1日、集団的自衛権行使を容認する閣議決定がなされました。
集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃を受けていなくても他国のために戦争をすることを意味し、戦後の平和主義を捨て、戦争をしないという日本の国のあり方を根本から覆すものです。
日本の歴代政府は集団的自衛権について、行使は憲法第9条のもとで許された「必要最小限度の実力行使」の範囲を超えると解釈し、禁じてきました。
憲法第9条の実質的な改変を国民不在の政府、与党の議論のみで進め、閣議決定するということは、立憲主義の原則を否定するということに他なりません。
政府は集団的自衛権行使の歯止め策として「武力行使三要件」を設け、「国民権利が根底から覆される明白な危険がある」場合に限定すると主張しますが、極めて曖昧で、時の政府の判断によって自由な解釈がされてしまう危険性があります。
日本国憲法は、過去の破壊的な戦争の反省に立って作られた憲法であるとともに、この戦争によって甚大な被害を受けた国内外の人々の尊い犠牲の上に作られた憲法です。特に憲法第9条は「武力による威嚇又は武力の行使の放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を定め、国内外で平和憲法と認められています。
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義をまさに捨て去るもので、到底認めることはできません。
わたしたちは再び戦争の加害者にも被害者にもならないため、日本国憲法、ことに第9条を守り、憲法第9条を形骸化する集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に断固抗議し、撤回を求めます。
以上
2014年7月7日
宗教法人日本聖公会中部教区
宣教局社会宣教部