塚田理司祭が聖公会新聞に「私の思い出 中部教区高田降臨教会と父健作」を連載中ですが、最新号でHさんとお母さんのことに触れておられました。Hさんは幼稚園の教師として戦時中も教会や牧師を支えた方です。そして、お母さんとはわたしが高田の牧師時代、親しい交わりをさせていただきましたので懐かしく読ませていただきました。
Hさんのお母さんはわたしの在任中、かなり高齢で体調も万全ではなく教会には時々しか来られませんでしたが、孫のような牧師に随分心を配ってくださいました。家庭聖餐にもお伺いしましたが、元村長さんの家ということで、茅葺の古い大きな立派な家で、夏でも家の中は涼しかった記憶があります。
わたしがその方に一番感心させられたのは祈祷書のことです。当時、祈祷書の改訂作業が進められ、口語の試用版が出されそれを使っている頃でした。日本聖公会全体ではまだまだ口語には抵抗感があったようですが、植松従爾主教が祈祷書改正研究委員長ということもあり中部教区では他教区に先駆けて積極的に使用していました。
その方は教会に来るときは小さな試用版を必ず持って来るのでした。わたしはその方のような高齢の方には口語はかなり抵抗があるのではないかと勝手に思い込んでいたのでしたが、いつもちゃんと持参され、口語でお祈りされる姿がとても印象的でもあり、感動的でもありました。当時、日曜学校の子どもの中には口語の主の祈りを“ こんなのお祈りじゃない”と言う子もいましたので、余計その方の姿が印象的でした。新しいことを受け入れるのに年齢は関係ないということを教えられ、また、口語祈祷書を使うことにも勇気づけられたのでした。
未分類
辺野古での基地建設のためのボーリング調査即時中止を求める
内閣総理大臣 安倍晋三 様
防衛大臣 江渡聡徳 様
沖縄防衛局長 井上一徳 様
辺野古での基地建設のためのボーリング調査即時中止を求める
8月18日より名護市辺野古沖への米軍新基地建設のための海底ボーリング調査が強行開始された。
このボーリング調査を実施する上で、当事者が根拠にしている理由は、沖縄の大多数の有権者が承知したものとは言い難いものです。この基地建設を実施するために、アセスの手続きが行われたが、2011年12月末に提出された評価書は未明に運び込まれ、受理はされたものの、おおよそ正式に提出されたものではなく、内容もそれまでに示された意見に十分応えたものではない。そして、県外移設を公約して当選した現沖縄県知事は2013年末に、公約を撤回し、国の辺野古埋め立て申請を承認してしまった。直後の県内世論調査では、7割の県民が公約違反であると答えている。県知事を支えてきた与党からも多くの批判の意見が出された。この事態を受けて、1月19日実施された名護市長選は基地建設反対の現職が大差で当選した。辺野古埋め立て着手のもう一つの根拠は地元名護漁協の同意である。しかし、名護漁協の組合員で辺野古を漁場として利用しているのはごく一部の人だ。辺野古の海は、漁業組合だけのものではない。政府は税金を、少数の有力者の買収とみえるような不当な使途に使い、住民を分断しているようにみえる。9月7日の名護市議選では、建設に反対するグループが引き続き多数派となった。9月3日には、県議会でもボーリング調査中止の意見書が可決されている。直近の沖縄県の世論調査でも8割が移設中止すべきと回答している。ボーリング調査反対を訴える市民に、本来市民を守るべき、警察や海保を差し向け、暴力まで振るわせるとは何事か。国連人種差別撤廃委員会も過度な基地集中に対して8月末に沖縄の人々の権利を保護するように日本政府に勧告している。
1995年の米兵少女暴行事件で、沖縄県民が求めたことは、二度とそのような悲劇が起こらぬよう日米地位協定を改定することだったが、県民の要求は聞き入られず、普天間基地移設に問題をすり替えて今日まで時間が過ぎてきた。普天間基地即時閉鎖返還されるべきものだが、返還されたとしても、沖縄の十分な負担軽減には繋がらない。このような状況下、もう一つの当事国アメリカでも、住民不同意の基地建設強行に親日の有力者からも懸念が表明され、また、自然文化を保護する法律(NHPA)下でジュゴン裁判の再審が受理された。
私たち、平和を希求するキリスト者はかつて創世記1章28節の「地を従えよ」を読み違え、自然環境を破壊してきた過ちから反省し、詩編24章1節「地とそれに満ちるもの、世界とそのなかに住む者とは主のもの」を託されたものとして、豊穣の海を埋め立てて、国のエゴを通すために小さくて弱い罪なき生命を奪う軍事基地の建設に反対し、基地建設準備のためのボーリング調査の即時停止を願うものである。
2014年9月12日
日本聖公会中部教区社会宣教部沖縄プロジェクト
死刑執行に断固抗議します
2014年9月1日
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
法務大臣 谷垣 禎一 様
死刑執行に断固抗議します
2014年8月29日、仙台拘置所において小林光弘さん、東京拘置所において高見沢勤さんに対して死刑が執行されたことに対し、ここに強く抗議いたします。
死刑制度は「残忍な刑罰」を禁じた日本国憲法第36条や、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない」と定めた世界人権宣言(第5条)の精神に反するものです。また、死刑制度廃止へと向かう国際社会の潮流にも逆行しています。
刑罰として生命までも奪う権利は国家にも、だれにも与えられていません。しかしながら現実には、法務大臣がきわめて事務的・機械的に署名捺印し、死刑が施行されるという暴挙が行われています。死刑の執行はまさに国家による殺人です。
私たちは現在、死刑の判決後キリスト教の信仰を受け入れ、受洗した死刑囚と共に信仰生活を送っております。また、これまでに、自分の犯した罪に真摯に向き合い、「生きて罪を償いたい」と贖罪の日々を送っていた5名の同宗の友を、死刑の執行によって奪われました。私たちの、死刑制度廃止を求める願いには切なるものがあります。
私たちは、神より与えられたすべての人の生命と尊厳、そして人権を守るキリスト教信仰にたって、一日も早い死刑制度廃止を強く求めます。
谷垣法務大臣には、是非とも多くの死刑制度廃止を訴える私たち国民の声に耳を傾け、内閣及び国会の場において、死刑制度廃止に向け努力されますように、また、その法改正がなされるまで、決して死刑の執行をしないよう強く要請致します。
日本聖公会中部教区・宣教局社会宣教部