「平和と日本国憲法」

主イエス様のご復活をお喜び申し上げます。皆様の上にご復活の祝福とお恵みがありますようにお祈りいたします。
ヨハネ福音書によりますと、ご復活されたイエス様の、弟子たちへの第一声は、「あなたがたに平和があるように」(20・19)でした。また、マタイ福音書の山上の説教でイエス様は、「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる」(5・9)と教えておられます。
イエス様の福音の中心的なメッセージの一つには間違いなく「平和」があります。イエス様が逮捕されそうになった時、一緒にいた者が剣(つるぎ)を抜き大祭司の手下に打ちかかりましたが、イエス様は、「剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びる。わたしが父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば、父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは、必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう」(マタイ26・52~54)と言われ、剣や軍隊によっては神様の救いが実現されないことを断言しておられます。それは同時に「平和」も武力によっては実現しないということでもあります。
わたしは現在、管区の「正義と平和委員会」の委員長を仰せつかっていますが、この委員会におりますと「平和」ということをいつも考えさせられます。  「20世紀は戦争の世紀」とよく言われますが、日本のことを考えて見ても明治維新の1868年から太平洋戦争敗戦の1945年までのわずか77年間に、「日清」「日露」「第一次世界大戦」「第二次世界大戦(太平洋戦争)」と四つの戦争がありました。
しかし、1945年の敗戦から2014年の今日に至るまでの69年間、日本は戦争をしていません。その一番大きな要因は「日本国憲法」にあると言っていいでしょう。日本国憲法第9条は、「日本国民は、…国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」としています。そして、そのために「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とあるのです。
改めて読み返してみますと何とも崇高な理念です。日本国民は戦争も、武力による威嚇や行使も「永久に」放棄するというのです。わたしはこの理念はまさに、イエス様の「剣をさやに納める」というお考えに通じると思うのです。
ところが、皆様もご承知のように憲法を「改正」しようとする動きが活発になっています。政権与党である自民党の改憲草案では「武力による威嚇や武力の行使は国際紛争を解決する手段としては用いない」となっていますが、「永久に放棄」するとはなっていませんし、「自衛権の発動を妨げるものではない」となっています。さらに、「国防軍を保持する」ことも明記されています。ですから、集団的自衛権の行使も含め、これは自衛権の発動ですよと言えば、「国防軍」が紛争解決のために出動することになるのです。日本が軍隊を持ち、それを行使する国になるということです。
しかも、その憲法「改正」をよりしやすくするために憲法96条を「改正」しようとしています。憲法改正のためには両院の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票によって改正の手続きに入ります。しかし、自民党草案では両院の過半数の賛成で発議できるとなっておりその基準を引き下げているのです。ということは、政権与党が両院で過半数の議席を占めていると簡単に憲法が変えられるということになるのです。
現憲法の規定に基づき、なおかつ国民の多くの議論を経て憲法改正が行われることを否定するものではありませんが、拙速な方法で日本国の原理・原則である憲法が変えられることは許されることではないのです。
現日本国憲法は「平和」憲法です。この憲法を大切に守っていくことはキリスト者として平和を守るということなのです。5月3日の憲法記念日を迎えるにあたり、わたしたちはあらためて日本国憲法の尊さを認識し、平和を考えなければならないのです。