内閣総理大臣 安倍 晋三 様
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し、撤回を求めます
7月1日、集団的自衛権行使を容認する閣議決定がなされました。
集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃を受けていなくても他国のために戦争をすることを意味し、戦後の平和主義を捨て、戦争をしないという日本の国のあり方を根本から覆すものです。
日本の歴代政府は集団的自衛権について、行使は憲法第9条のもとで許された「必要最小限度の実力行使」の範囲を超えると解釈し、禁じてきました。
憲法第9条の実質的な改変を国民不在の政府、与党の議論のみで進め、閣議決定するということは、立憲主義の原則を否定するということに他なりません。
政府は集団的自衛権行使の歯止め策として「武力行使三要件」を設け、「国民権利が根底から覆される明白な危険がある」場合に限定すると主張しますが、極めて曖昧で、時の政府の判断によって自由な解釈がされてしまう危険性があります。
日本国憲法は、過去の破壊的な戦争の反省に立って作られた憲法であるとともに、この戦争によって甚大な被害を受けた国内外の人々の尊い犠牲の上に作られた憲法です。特に憲法第9条は「武力による威嚇又は武力の行使の放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を定め、国内外で平和憲法と認められています。
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義をまさに捨て去るもので、到底認めることはできません。
わたしたちは再び戦争の加害者にも被害者にもならないため、日本国憲法、ことに第9条を守り、憲法第9条を形骸化する集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に断固抗議し、撤回を求めます。
以上
2014年7月7日
宗教法人日本聖公会中部教区
宣教局社会宣教部